• 韓国にビザなし入国時、K-ETAをお忘れなく!

        • 2022/10/24

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  • 韓国観光名誉広報大使・Lizzie Yeo(ヨ・リジ)

    【お知らせ】(2023年4月1日~2024年12月31日限定)
    観光などの目的で韓国にビザなし入国される日本国籍の方は、「2023-2024韓国訪問の年」期間中、K-ETAの取得が免除されます。詳しくは観光ニュース『K-ETA一時免除、実施へ~日本などを対象に2023年4月1日から「韓国訪問の年」期間中の2024年12月31日まで~』をご覧ください。


    韓国政府は2022年8月から10月まで日本の旅券を持つ方が観光目的などで入国する場合のビザなし入国を期間限定で実施していますが、来月2022年11月1日(火)からは期間限定ではない日本人観光客の方のビザなし入国が本格的に再開されることになりました。

    コロナ禍以前に日本のパスポートをお持ちの方がビザなしで韓国へ入国する際、パスポートや入国カード、税関申告書などの提示・提出で入国可能でしたが、2021年から韓国にビザなし入国する外国人は予め韓国の電子渡航認証制度・K-ETA(電子旅行許可制度=2021年5月試験導入、同年9月本格導入)の申請を行い許可を得なければならなくなりましたので、今一度ここに申請手続きの方法や申請上の注意事項についてお知らせいたします(ビザなし入国再開以降、出発空港でのチェックイン時、K-ETAの許可を得ていない方が韓国行きの航空機に搭乗できないケースが散見されておりますのでご注意下さい)。

    なお、防疫手続きなど入国時の手続きについては下記関連リンク「韓国観光公社日本語ホームページ『韓国安全旅行ガイド』」にて詳細をご確認下さい。

    この他、観光目的以外の留学・就業・営利目的などの入国に際しては別途査証の申請が必要となりますので、お住いの地域を管轄する韓国の在外公館(大使館領事部・総領事館)ホームページまたはお電話等でご確認いただきますようお願いいたします(なお、既に韓国入国ビザをお持ちの方で、ビザ有効期間内に韓国へ入国される方は、K-ETAの必要はありません)。

    ※本内容はK-ETA公式ホームページに掲載されている韓国語の内容を抜粋・和訳したものです。詳しくは同ホームページ(https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語))にてご確認ください。
    ※K-ETAに関する弊社・韓国観光公社へのお問合せをまとめた観光ニュース『K-ETAに関するQ&A~申請前に必読!~』もございますので、K-ETAご申請前にあわせてご一読・ご確認頂きますようお願いいたします。

    ●K-ETA申請に準備するもの●
    1.有効な旅券(パスポート)
    2.有効なE-Mailアドレス
    3.証明写真
    ※パソコンからの申請時は写真ファイル、モバイルアプリからの申請時はモバイル機器で撮影した写真
    4.手数料を決済できるクレジット/デビッドカード(1人当たり韓貨10,000ウォン)


    ●K-ETA申請の手順●
    K-ETA公式ホームページ(https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語))にアクセスし、申請を行います。



    ●K-ETA申請上の注意事項●
    ①大韓民国に無査証入国しようとする外国人は航空機及び船舶搭乗前までにK-ETAの許可を受けなければなりません。
    審査期間は申請者数など申請受付の状況により「72時間以上」かかることもありますので、余裕をもって申請してください。
    ②K-ETAの有効期間は2年ですが、K-ETAの許可が大韓民国への入国を保証するものではありません。大韓民国の出入国管理担当職員の入国審査により最終的に大韓民国への入国可否が決定します。
    ※既にK-ETAを取得された方の場合(特に期間限定でノービザを実施していた時期にK-ETAを取得された方)、通常の有効期間(2年間)より短いケースがありますので、念のため有効期間をご確認下さい。
    ③K-ETA申請時に虚偽あるいは不正確な情報を提出した場合、K-ETAの許可が拒否・取り消され、同時に大韓民国の関係法令により処罰の対象となり、韓国入国が制限されます。また代理人が申請した場合もこれに準じます。
    ④K-ETAの手数料は韓貨1万ウォン(付加手数料を含まず)で、本手数料は審査のための手数料であり、申請が不許可となった場合でも払い戻しはいたしません。
    ※K-ETAセンターは第三者(代行業者など)が付加する手数料について責任を負いません。
    ⑤K-ETAの有効期間が残っている場合でも、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報(旅券番号および有効期間)、犯罪経歴及び感染病情報が変更された場合には、K-ETAを再度申請し許可を受けなければなりません。
    ⑥K-ETA発給後、入国目的や滞在地及び連絡先が変更された場合には、K-ETAホームページ上段の「K-ETA申請結果(K-ETA신청결과)」-「申請情報修正(신청정보 수정)」でこれを修正しなければならず、これを怠った場合には入国拒否などの不利益を被る場合があります。
    ⑦K-ETAの許可を受けた者は入国時、入国申告書作成が免除されスムースに入国審査を受けることができます。
    ⑧K-ETAは代理申請が可能で、申請人を含め最大30人まで一括して申請後、手数料の決済が可能です。

    More info

     韓国にビザなし入国時、K-ETAをお忘れなく!

    ☞.関連リンク

    ・K-ETA公式ホームページ:https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語)
    ※日本国籍の方で観光目的などでビザなし入国をする方はK-ETAの申請・許可が必須となります。また申請は遅くとも韓国入国72時間前までに行う必要があります。(※ビザなしで韓国に入国しようとする方が出発空港でのチェックイン時までにK-ETAの許可を得ていない場合、韓国行きの航空機に搭乗することができませんのでご注意ください)。

    ・駐日本国大韓民国大使館公式ホームページ:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do(日本語あり)
    ・検疫情報事前入力システム・Q-CODE公式サイト: https://cov19ent.kdca.go.kr(韓国語・英語)
    ・韓国観光公社日本語ホームページ「韓国安全旅行ガイド
    ☞駐日大韓民国大使館・総領事館(査証(ビザ)関連情報):
    ・駐日本国大韓民国大使館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do(東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県)
    ・駐札幌大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-sapporo-ja/index.do(北海道)
    ・駐仙台大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-sendai-ja/index.do(宮城県・青森県・秋田県・岩手県,・山形県・福島県)
    ・駐新潟大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-niigata-ja/index.do(新潟県・長野県・富山県・石川県)
    ・駐横浜大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-yokohama-ja/index.do(神奈川県・静岡県・山梨県)
    ・駐名古屋大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-nagoya-ja/index.do(愛知県・三重県・福井県・岐阜県)
    ・駐神戸大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-kobe-ja/index.do(兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県)
    ・駐大阪大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
    ・駐広島大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-hiroshima-ja/index.do(広島県・山口県・島根県・愛媛県・高知県)
    ・駐福岡大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-fukuoka-ja/index.do(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)

    韓国観光案内電話 +82-2-1330 (日本語・韓国語・英語・中国語・ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレー/インドネシア語)
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