• 韓国無査証入国時に必要な電子渡航認証制度・K-ETAについて

        • 2022/08/05

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    韓国観光名誉広報大使・Lizzie Yeo(ヨ・リジ)

    【お知らせ】(2023年4月1日~2024年12月31日限定)
    観光などの目的で韓国にビザなし入国される日本国籍の方は、「2023-2024韓国訪問の年」期間中、K-ETAの取得が免除されます。詳しくは観光ニュース『K-ETA一時免除、実施へ~日本などを対象に2023年4月1日から「韓国訪問の年」期間中の2024年12月31日まで~』をご覧ください。



    ★加筆(2022年10月28日):K-ETAに関する最新情報はこちらをご覧ください(観光ニュース『韓国にビザなし入国時、K-ETAをお忘れなく!』(2022年10月24日))

    韓国政府は2022年8月の1か月間限定で、日本・台湾・マカオの3カ国・地域の旅券を持つ方が観光目的などで入国する場合、無査証(ノービザ)で入国することを認めることなりました。

    今回のこの措置により2022年8月中に観光目的などで韓国に入国する日本国籍の方は、韓国の在外公館で入国査証(ビザ)を申請・取得することなく、ノービザで8月末まで入国できるようになります。

    ただし8月中にノービザで韓国に入国しようとする場合には、出発前に韓国の電子渡航認証制度・K-ETA(電子旅行許可制度)を通じて申請を行い許可を受けなければなりませんので、ここに申請手続きの方法や申請上の注意事項についてお知らせいたします。

    なお、陰性証明書など各種防疫手続きについては今まで通りで変更はありませんのでご注意ください(詳しくは下記関連リンク「韓国観光公社日本語ホームページ「ウィズコロナ時代の安全な韓国旅行ガイド」」をご覧ください)。

    この他、観光目的以外の留学・就業・営利目的などの入国に際しては別途査証の申請が必要となりますので、お住いの地域を管轄する韓国の在外公館(大使館領事部・総領事館)ホームページまたはお電話等でご確認いただきますようお願いいたします。

    ※本内容はK-ETA公式ホームページに掲載されている韓国語の内容を抜粋・和訳したものです。詳しくは同ホームページ(https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語))にてご確認ください。

    ●K-ETA申請に準備するもの●
    1.有効な旅券(パスポート)
    2.有効なE-Mailアドレス
    3.証明写真
    ※パソコンからの申請時は写真ファイル、モバイルアプリからの申請時はモバイル機器で撮影した写真
    4.手数料を決済できるクレジット/デビッドカード(1人当たり韓貨10,000ウォン、約9~10米ドル相当額)

    ●K-ETA申請の手順●
    K-ETA公式ホームページ(https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語))にアクセスし、以下の手順で申請を行います。

    K-ETA

    ●K-ETA申請上の注意事項●
    ①大韓民国に無査証入国しようとする外国人は航空機及び船舶搭乗前までにK-ETAの許可を受けなければなりません。
    また、申請件数の増加により審査の遅れが予想されますので、遅くとも搭乗72時間前までにK-ETAの申請を行ってください(註:K-ETA公式ホームページ「K-ETA申請案内」には「申請受付の状況により『72時間以上』かかることもある」との言及もありますので、余裕をもって申請することをお勧めします)。
    ②今回の日本を含む3カ国・地域については2022年8月1か月間限定の無査証入国を認める形となるため、9月1日以降、該当3カ国・地域の方のK-ETAでの入国は不可となりますK-ETAホームページ(韓国語・英語)のお知らせ(공지사항/Notice)「大韓民国電子旅行許可制(K-ETA)対象国家(地域)一時拡大施行のお知らせ(’22年8月4日付)(대한민국 전자여행허가제(K-ETA)대상 국가(지역)한시적 확대 시행 알림('22.8.4.부)/ 3 countries/Regions will be temporarily added from August 4 to August 31, 2022)」を参照)。
    またK-ETAの許可が大韓民国への入国を保証するものではありません。大韓民国の出入国管理担当職員の入国審査により最終的に大韓民国への入国可否が決定します。
    ③K-ETA申請時に虚偽あるいは不正確な情報を提出した場合、K-ETAの許可が拒否・取り消され、同時に大韓民国の関係法令により処罰の対象となり、韓国入国が制限されます。また代理人が申請した場合もこれに準じます。
    ④K-ETAの手数料は韓貨1万ウォン(約9~10米貨・付加手数料を含まず)で、本手数料は審査のための手数料であり、申請が不許可となった場合でも払い戻しはいたしません。
    ※K-ETAセンターは第三者(代行業者など)が付加する手数料について責任を負いません。
    ⑤K-ETAの有効期間が残っている場合でも、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券情報(旅券番号および有効期間)、犯罪経歴及び感染病情報が変更された場合には、K-ETAを再度申請し許可を受けなければなりません。
    ⑥K-ETA発給後、入国目的や滞在地及び連絡先が変更された場合には、K-ETAホームページ上段の「K-ETA申請結果(K-ETA신청결과)」-「申請情報修正(신청정보 수정)」でこれを修正しなければならず、これを怠った場合には入国拒否などの不利益を被る場合があります。
    ⑦K-ETAの許可を受けた者は入国時、入国申告書作成が免除されスムースに入国審査を受けることができます。
    ⑧K-ETAは代理申請が可能で、申請人を含め最大30人まで一括して申請後、手数料の決済が可能です。
    ⑨該当3カ国・地域の方が無査証入国が認められる8月末までの期間、済州直行便を利用済州道のみ訪問される場合、K-ETAの申請は必要ありません。ただし済州道以外の他の地域を合わせて訪問する場合は済州へ出発する前までに予めK-ETAの許可を受けなければなりません(K-ETAホームページ(韓国語・英語)のお知らせ(공지사항/Notice)「大韓民国電子旅行許可制(K-ETA)対象国家(地域)一時拡大施行のお知らせ(’22年8月4日付)(대한민국 전자여행허가제(K-ETA)대상 국가(지역)한시적 확대 시행 알림('22.8.4.부)/ 3 countries/Regions will be temporarily added from August 4 to August 31, 2022)」を参照)。

    韓国無査証入国時に必要な電子渡航認証制度・K-ETAについて

    ☞関連リンク

    ・K-ETA公式ホームページ:https://www.k-eta.go.kr(韓国語・英語)
    ・駐日本国大韓民国大使館公式ホームページ:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do(日本語あり)
    ・検疫情報事前入力システム・Q-CODE公式サイト: https://cov19ent.kdca.go.kr(韓国語・英語)
    ・韓国観光公社日本語ホームページ「韓国安全旅行ガイド

    韓国観光案内電話 +82-2-1330 (日本語・韓国語・英語・中国語・ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレー/インドネシア語)
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