• ‘ワーケーションビザ’、2024年1月から発給開始~延長手続きで最長2年まで、当面はテスト運用~

        • 2024/01/04

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        • 韓国観光



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    仕事と休暇を兼ね韓国に長期滞在することができる査証「ワーケーションビザ」 の発給が、今年2024年1月から試験的に行われることになりました。    

    ワーケーション(Workcation)とは、英語のWorkとVacationを掛け合わせた言葉で、職場を離れ休養地や観光地でリモート勤務をしながら仕事のない時には休暇も楽しめる新しいワークスタイルのことを言います。    

    これまで韓国へビザなしあるいは観光ビザで入国する場合は滞在期間が90日間までとなっていますが、今回試験的に始まった「ワーケーションビザ」の発給を受けた方は、入国日から1年間、所定の延長手続きをすれば韓国に最長、2年間滞在できるようになります。    

    「ワーケーションビザ」の対象となる方は、海外の企業に所属し、前年度の年間所得が韓国政府が定める基準以上(韓国の1人当たりGNI(国民総所得)の2倍以上)の外国人の方です。    
    ワーケーションビザの申請は韓国の在外公館(大使館領事部または総領事館)で受け付けており、ご家族連れでの申請も可能です。    
    また、短期滞在の資格で現在、韓国にいる外国人の方も、ワーケーションビザの条件に当てはまれば、所轄の 出入国・外国人事務所(入管)でワーケーションビザへの変更が可能です。    
    ただし、ワーケーションビザは海外の会社に所属し韓国でリモートワークをする方を対象としている査証のため、韓国国内での就業(営利活動)は禁止となっています。    
    なお、申請に関わる詳細は、お住いの地域を管轄する大韓民国大使館・総領事館(海外にお住いの方)、外国人総合案内センター(韓国国内局番なし1345・外国語対応可能)または管轄の出入国・外国人事務所(入管)(韓国国内にお住いの方)までお問合せください。    



    More info    

    ‘ワーケーションビザ’、2024年1月から発給開始~延長手続きで最長2年まで、当面はテスト運用~   

    ☞デジタルノマド(ワーケーション)ビザ制度概要:    
    ・ビザ申請場所:大韓民国の在外公館(韓国大使館領事部・総領事館)    
    ・ビザ発給対象:海外の企業に所属する外国人で、遠隔勤務(リモートワーク)が可能な者(満18歳以上)のうち、1年以上同一業種に勤務した者及びその家族※。    
    ※同伴家族については年齢制限はありません。    
    ・所得要件:韓国の中央銀行・韓国銀行が公示した韓国の前年度1人当たり年間国民総所得(GNI=Gross National Income)の2倍以上の所得がある者    
    参考:韓国の2022年1人当たり年間GNI 4,248万ウォン⇒2倍相当額 8,496万ウォン    
    ※円貨などの所得換算額については、申請される在外公館に予めお問合せください。    
    ・医療保険加入義務:韓国滞在期間中、病院での治療や万一本国への移送が必要となった場合の保障額1億ウォン以上の個人医療保険加入が必須となります。    
    ・ビザ申請提出書類等:    
    1)査証発給申請書、2)旅券、3)標準規格写真1枚、4)手数料    
    5)在職証明書、6)給与明細書、7)口座取引内容など所得を証明できる書類    
    8)犯罪経歴証明書、9)個人医療保険加入証明書、10)家族関係を証明できる書類(家族同伴時)    
    ※ビザ申請時の提出書類等詳細については、手数料など申請する国・地域にある在外公館により異なる場合があります。詳しくは申請前に予めお住いの地域を管轄する在外公館にお問合せください。    
    ・その他事項:    
    -滞在期間:入国後、出入国・外国人事務所(入管)にて外国人登録を行う必要があります。外国人登録を行うと外国人登録証が発給され、入国日から1年間の滞在許可が付与されます。    
    また所定の手続きを行い認められれば、さらに1年の延長滞在が可能です(最長2年間)。    
    延長手続きについては法務部が運営する外国人総合案内センター(韓国国内局番なし1345・外国語対応可能)または管轄の出入国・外国人事務所(入管)にお問合せください。    
    -就業活動の制限:本ビザでは韓国国内で就業・営利活動を行うことはできません。    
    -ワーケーション査証への変更:韓国国内に短期滞在・観光ビザ(B-1・B-2・C-3)で滞在されている方で、ワーケーションビザ発給の条件を満たす場合、デジタルノマド(ワーケーション)ビザへの変更が可能です。    
    詳しくは外国人総合案内センター(韓国国内局番なし1345・外国語対応可能)または管轄の出入国・外国人事務所(入管)にお問合せください。    
    ☞関連リンク:法務部・出入国外国人政策本部・プレスリリース『法務部、デジタルノマド(ワーケーション)ビザ示範運用実施』(2023年12月31日付・韓国語)    
    ☞関連ニュース:    
    韓国観光公社、ワーケーションを積極推進へ~日本の関連団体と協約締結、NIKKEIワーケーション会議 in 釜山開催~(2023年11月2日付)    
    K-ETA一時免除、実施へ~日本などを対象に2023年4月1日から「韓国訪問の年」期間中の2024年12月31日まで~(2023年3月20日付)    
    ☞お問合せ:    
    -日本国内(駐日大韓民国大使館・総領事館):    
    ・駐日本国大韓民国大使館 https://overseas.mofa.go.kr/jp(東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県)    
    ・駐札幌大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-sapporo(北海道)    
    ・駐仙台大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-sendai(宮城県・青森県・秋田県・岩手県,・山形県・福島県)    
    ・駐新潟大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-niigata (新潟県・長野県・富山県・石川県)    
    ・駐横浜大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-yokohama(神奈川県・静岡県・山梨県)    
    ・駐名古屋大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-nagoya(愛知県・三重県・福井県・岐阜県)    
    ・駐神戸大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-kobe(兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県)    
    ・駐大阪大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)    
    ・駐広島大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-hiroshima(広島県・山口県・島根県・愛媛県・高知県)    
    ・駐福岡大韓民国総領事館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-fukuoka (福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)    
    -韓国国内:    
    ・外国人総合案内センター:局番なし1345    
    ・外国人総合支援ポータルサイト・Hi KOREA:https://www.hikorea.go.kr(韓国語・英語・中国語)    

    ☞あなたの頼りになる韓国観光コンシェルジュ・韓国観光通訳案内1330 +82-2-1330 (日本語・韓国語・英語・中国語・ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレー/インドネシア語)

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