• 韓国、24日から電子入国申告(e-Arrival card)制度開始へ~年内は紙の入国カードも可~

        • 2025/02/20

        • 91.2K

          4

          1

        • 韓国観光


  • 法務部は18日、2025年2月24日(月)午後2時より電子入国申告(e-Arrival card)制度を導入すると発表しました。     

    これまで航空機・船舶で韓国の空港・海港に到着し入国審査を受ける際、外国人入国者は原則、紙の入国申告書(入国カード)を入国審査官に提出していましたが、今回の電子入国申告制度の導入により、あらかじめネット上で入国申告書を作成・提出できるようになり、空港・海港での入国審査時、紙の入国カードの提出をする必要がなくなり、スムーズな入国が可能になります。 電子入国申告は法務部・電子入国申告(e-Arrival card)公式ホームページ(2025年2月24日(月)午後2時オープン・日本語あり)で可能で、韓国入国予定日を含めて前日・2日前の3日間申告いただけ手数料は無料です。     

    なお、今年2025年12月までは従来の紙による入国申告書の提出も引き続き可能で、いずれかの方法により入国申告書をご提出いただくことになります。     

     

    More info     

    韓国、24日から電子入国申告(e-Arrival card)制度開始へ~年内は紙の入国カードも可~     

    ☞法務部・電子入国申告(e-Arrival card)公式ホームページ:https://www.e-arrivalcard.go.kr (日本語あり)  
    ※註:ご利用の際には必ず公式ホームページURLの末尾が韓国政府の機関であることを示す『go.kr』であることをご確認の上ご利用ください。     
    ☞電子入国申告にかかわる手数料:無料     
    ※電子入国申告(e-Arrival card)はこれまでの紙による申告書の代わりとなるもので、一切の手数料は発生しません。     
    ☞電子入国申告書提出が義務付けられる方:     
    原則的に韓国へ入国するすべての外国人は入国申告書(電子入国申告書)を提出しなければなりません。     
    ただし、例外として次に挙げる外国人の方は提出が免除されます。     
    ・所轄の出入国外国人官署にて外国人登録を済ませた長期滞在外国人(永住権・国内居所申告者を含む)     
    ・有効な電子旅行許可(K-ETA)を所持する外国人     
    ・航空会社の乗務員など     
    ※詳しい内容は法務部電子入国申告ホームページでご確認ください。     
    ☞電子入国申告を行う上での注意事項     
    ・【電子入国申告制度導入による紙の入国申告書についての扱い】     
    2025年12月までは電子入国申告とともに、従来の紙による入国申告書(入国カード)による提出も可能です。いずれか一つをお選びいただき申告・提出をお願いします。     
    ・【電子入国申告が可能なタイミング】     
    韓国到着予定日を含めて到着前日・2日前の3日間申告※できます。ただし電子入国申告を行い、72時間以内に韓国へ入国しない場合は無効となりますので、その際には再度、電子入国申告を行っていただく必要があります。     
    ※電子入国申告が可能な期間:韓国到着日が2025年1月31日の場合⇒1月29日(到着日2日前)・1月30日(到着日前日)・1月31日(到着日)の3日間、電子入国申請可能(法務部電子入国申告ホームページトップページ左側に「申請可能入国日」の表示がありますので申請時ご確認ください)。   
    ・【旅券・顔写真ページのアップロードについて】     
    パスポートの顔写真ページを撮影し、電子入国申告時その写真ファイルをアップロードしなければなりませんが、万一アップロードがうまくいかない場合、別途、旅券の記載事項を直接入力し、これに代えることもできます。     
    ・【電子入国申告書提出後について】     
    ネット上で電子入国申告を行えば、別途、申告した内容につき承認を得る必要はありません。     
    ・【到着空港・海港での入国審査について】     
    到着空港・海港にて入国審査を受ける際、既にネットで申告した電子入国申告書のコピー(PDFファイル)やキャプチャー画面を提示しなくても問題なく入国審査を受けることができます。     
    なお、ご心配な方は、電子入国申告した内容については公式ホームページにてPDFファイルをダウンロード、あるいは画面をキャプチャーして保存していただくこともできます。     
    ・【満14歳未満の未成年者】     
    満14歳未満の外国人が電子入国申告を行う場合は必ず家族など代理人が申告しなければなりません。   
    ・【代理申告】     
    本人の希望により代理人が本人に代わって申告することができます。その場合、申告内容は本人が申告したものとみなし、たとえ申告内容に誤りや虚偽などがあった場合、代理人ではなく本人がすべて責任を負わなければなりません。     
    ・【複数人の電子入国申告を一括して行う場合】     
    最大9人まで一括で電子入国申告が可能です。10人以上の場合はパソコンで公式ホームページに入り、団体電子入国申告を行ってください。     
    ※その他事項については法務部電子入国申告ホームページ(日本語あり)でご確認ください。     
    ☞電子入国申告(e-Arrival card)に関するお問い合わせ先: 
    ・電子メール:[email protected](韓国語・英語) 
    ・外国人総合案内センター:局番なし1345(韓国国内)/+82-2-1345(海外からのお問い合わせ) 
    ※外国人総合案内センターへは通話料がかかります。 
    ※外国人総合案内センター営業時間:平日9:00~18:00(日本語を含む20か国語対応)/平日18:00~22:00(韓国語・英語・中国語のみ対応) 

    ☞関連リンク:     
    ・法務部出入国・外国人政策本部ホームページ・広報資料『電子入国申告書(e-Arrival card)制度施行お知らせ』(2025年2月18日付・韓国語)     
    ・法務部『大韓民国電子入国申告書(e-Arrival card)ご利用方法のご案内』(PDFファイルダウンロード・日本語版)     

    ☞あなたの頼りになる韓国観光コンシェルジュ・韓国観光通訳案内1330+82-2-1330(日本語・韓国語・英語・中国語・ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレー/インドネシア語)※この他有人ライブチャットでもお問合せ可能です。     
     

観光通訳案内電話1330・LIVE CHAT

電話・チャットで韓国観光に関するお問合せ、運営時間:7:00~24:00(韓国標準時)

temp1

インターネット無料電話を開く(Wifi接続時無料)

temp1

有人ライブチャットを開く(インストール不要)

temp1 temp1
メッセンジャーアプリを開く(要インストール)