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      • 青瓦台、4月5日の植樹の日を記念し、さまざまな行事・イベント実施へ

        • 2025/03/28

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  • 韓国の歴代大統領が執務を行い住いを構えた旧大統領府・青瓦台(チョンワデ)。           
    2022年5月新政権発足とともに一般公開された青瓦台ですが、それまでは秘密のベールに包まれた場所で、敷地内には大小さまざまな庭園や緑地園など手入れの行き届いた素晴らしい景色の場所が数多くあり、このようなスポットを観覧する『樹木探訪コース』がおすすめコースの三番目に青瓦台公式ホームページで紹介されるほどです。           
    四季折々に咲き乱れる花々、天然記念物にも指定され雄大な姿をみせる樹齢およそ170年の盤松や、青瓦台のあるこの土地をおよそ740年もの間見つめ続けてきたイチイの古木などもあり、まさに樹木の楽園といった感のあるところです。           

    そんな様々な美しい樹木がある青瓦台では4月5日の植樹の日を記念して、様々な行事を実施します。           
    4月5日(土)・6日(日)両日(※4/3追記:大統領弾劾審判の結果宣告日(4月4日)直後のため、『植樹の日と大統領記念植樹』の行事は1週間延期となり4月12日(土)・13日(日)実施に変更となりました。なお宣告日当日の4月4日、青瓦台は臨時休館となり見学できません。は、植樹の日制定の意義や由来、大統領記念植樹に関する理解を深めてもらうため企画された植樹の日記念・青瓦台特別解説プログラム『植樹の日と大統領記念植樹』 (青瓦台公式ホームページにて要事前申請・2025年3月25日~4月2日・解説はすべて韓国語)が行われるほか、2025年4月5日(土)から20日(日)までの期間、青瓦台をご訪問頂いた方の中で青瓦台SNSをフォロー・登録または韓国観光公社外国語サービスVISITKOREAの会員を対象にしたイベントも実施します。           
    イベントは、期間中、青瓦台を訪問し、青瓦台公式インスタグラムを「フォロー」または公式Youtubeチャンネルを「チャンネル登録」、あるいは韓国観光公社VISITKOREAホームページで会員登録をした方であればどなたでもイベントに参加可能で、青瓦台内の指定の受領場所(大庭園総合案内所・与民1館観覧客休憩室)で 公式SNSの「フォロー」「チャンネル登録」済み画面あるいはVISITKOREA会員登録済みの画面をご提示いただくと、樹木に関するリーフレットや、ミニトマト・バジル・ヒマワリ・ホウセンカ・アサガオのうちいずれかの種が入った鉛筆・スプラウトペンシル※註(数量限定・先着5000人(1日当たり500人))をプレゼントします。           
    今回行われる植樹の日に関する行事・イベントは、青瓦台にある樹木について関心を持っていただくのと同時に、植樹の日の意義についてもいま一度再認識していただけるよう企画されたもので、これを機に青瓦台を訪れ、韓国の植樹に対する理解を深めてみてはいかがでしょうか。           
     

    More info           

    青瓦台、4月5日の植樹の日を記念し、さまざまな行事・イベント実施へ           

    ☞青瓦台概要           
    ・所在地:ソウル特別市チョンノ区チョンワデロ1(서울특별시 종로구 청와대로 1)           
    ・観覧可能時間:9:00~18:00(毎週火曜日休み)2025年4月4日(金)臨時休館            
    ・観覧予約方法:公式ホームページでの事前予約または当日入場門前で申請(無料)           

    ☞青瓦台SNSイベント参加方法(2025年4月5日(土)~20日(日)/下記いずれか択一/※詳しい情報は後日掲載される青瓦台各SNSのポスティングをご覧ください):           
    ・青瓦台公式SNS(インスタグラム・Youtube)のいずれかを『フォロー』(インスタグラム)または『チャンネル登録』(Youtube)⇒プレゼント受領場所(大庭園総合案内所・与民1館観覧客休憩室)でキャブチャー画面を提示           
    ・韓国観光公社外国語サービスVISITKOREAに会員登録⇒プレゼント受領場所(大庭園総合案内所・与民1館観覧客休憩室)でVISITKOREAにログインし『マイページ』>『会員情報』のページを提示           
    ※【重要】海外からの観光客の方々への注意事項:           
    今回、「種入り鉛筆」を配布する青瓦台SNSイベントはあくまでも韓国国内にお住いの方を対象としているため、海外からの観光客の方は下記の事項につき必ずご確認ください。           
    日本をはじめ各国では入国時、厳格な植物検疫を実施しています。日本の植物検疫所公式ホームページでは、植物の種子が入っている鉛筆は日本の空港・海港での植物検疫の対象と明記されています。           
    種入りの鉛筆が韓国の空港・港湾にある植物検疫所での輸出植物検疫証明書(検査証明書)の発給があれば日本に持ち込めるかどうかについては、予め日本の植物検疫所にご確認ください(日本の植物検疫所ホームページには韓国からの草花種子・野菜種子の持ち込みについて「植物防疫所にお問い合わせください」との表記あり)。           
    なお植物検疫を受けず日本へ違法に持ち込んだ場合は、日本の植物検疫法に基づき廃棄処分となるほか、3年以下の懲役または300万円以下(個人の場合)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。           
    📝関連情報: 日本・植物検疫所ホームページ『植物や土が同封されている外国製品の購入に関する注意点』           

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