2025/10/02
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本個人位置情報取扱いポリシーの目次は以下の通りです。関係法令が要求する個人位置情報取扱いポリシーの必要事項と、VISITKOREA自体で利用者の個人位置情報の保護において重要と判断した内容を含んでいます。
1.個人位置情報の取扱い目的および保有期間
2.個人位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料の保有根拠および保有期間
3.個人位置情報の破棄手続きおよび方法
4.個人位置情報の第三者提供に関する事項
5.位置情報法第19条第3項による通知に関する事項
6. 法定代理人の権利
7. 満8歳以下の児童などの保護のための位置情報利用
8.位置情報管理責任者および担当部署の名称など
VISITKOREAは位置情報法第21条の2(個人位置情報取扱いポリシーの公開)により、情報主体の個人位置情報を保護し、これに関する苦情を迅速かつ円滑に処理できるようにするため、次のように個人位置情報取扱いポリシーを樹立・公開します。
VISITKOREAは位置情報サービス利用規約で定めた目的の範囲内で個人の位置情報を収集・利用・提供し、位置情報別に取扱い目的と保有期間を定めています。
| サービス名 | 位置情報サービスの内容および利用目的 | 個人位置情報の利用期間 |
| VISITKOREA 位置情報サービス |
・利用者の現在地周辺の観光情報をおすすめ ・利用者の現在地周辺のイベント情報をおすすめ ・韓国の主要出入国地点にいる場合、案内メッセージを送信 |
位置情報サービス同意撤回時まで ※個人の位置情報は一回または一時的に利用され、システムには保管されません。 |
VISITKOREAは位置情報法第16条第2項により個人の位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料を自動的に記録・保存しており、当該資料は1年以上保管されます。
VISITKOREAは個人の位置情報の利用または提供目的を達成した場合、位置情報の利用・提供事実の確認資料を除く個人の位置情報を直ちに破棄します。
VISITKOREAは会員の同意を得るか、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人の位置情報または位置情報の利用・提供事実の確認資料を利用規約に明示、または告知した範囲を超えて利用したり、第三者に提供したりすることはできません。
• 統計作成、学術研究または市場調査のために特定の個人を識別できない状態に加工して提供する場合
• その他、法令で規定されている場合
• VISITKOREAは個人の位置情報を利用してサービスを提供する場合、予め利用規約に明示してから個人位置情報主体の同意を得なければなりません。
• VISITKOREAは個人の位置情報を第三者に提供する場合、提供を受ける者、提供日時、提供目的を即時通知します。
VISITKOREAは満14歳未満の児童から個人位置情報を収集・利用または提供しようとする場合には、その法定代理人の同意を得なければなりません。但し、VISITKOREAは満14歳以上の場合にのみ会員加入が可能で、個人位置情報の収集及び利用に法定代理人の同意が必要な満14歳未満の児童はVISITKOREAアプリ利用時、「位置アクセス権限」を許容した場合には位置情報の収集及び利用に同意したものと看做します。
関連法令は位置情報法第25条に依拠します。
①位置情報事業者などが満14歳未満の児童から個人位置情報を収集・利用または提供しようとする場合には、その法定代理人の同意を得なければならず、大統領令で定める通り法定代理人が同意したかどうかを確認しなければなりません。
②第18条第2項・第19条第5項及び第24条の規定は第1項により法定代理人が同意をする場合にこれを準用します。この場合「個人位置情報主体」は「法定代理人」と看做します。
VISITKOREAは満8歳以下の児童などから個人位置情報を収集・利用または提供しようとする場合には、その保護義務者の同意を得なければなりません。但し、VISITKOREAは満14歳以上の場合にのみ会員加入が可能で、個人位置情報の収集および利用に保護義務者の同意が必要な満8歳以下の児童などはVISITKOREAアプリ利用時「位置アクセス権限」を許容した場合には位置情報の収集及び利用に同意があるものと看做します。
関連法令は位置情報法第26条に依拠します。
①次の各号のいずれかひとつに該当する人(以下「満8歳以下の児童など」とする)の保護義務者が満8歳以下の児童などの生命または身体の保護のため満8歳以下の児童などの個人位置情報の収集・利用または提供に同意する場合には本人の同意があるものと看做します。
1.満8歳以下の児童
2.成年被後見人
3.「障碍人福祉法」第2条第2項第2号による精神的障がいを持った人で「障碍者雇用促進及び職業再活法」第2条第2項による重症 障がい者に該当する人(「障碍人福祉法」第32条により障がい者登録をした人のみ該当する)
②第1条による満8歳以下の児童などの保護義務者は満8歳以下の児童などを事実上保護する者として次の各号のいずれか一つに該当する者をいいます。
1.満8歳以下の児童の法定代理人または「保護施設にいる未成年者の後見職務に関する法律」第3条による後見人
2.成年被後見人の法定代理人
3.第1項第3号の者の法定代理人または「障碍者福祉法」 第58条第1項第1号による障がい者居住施設(国家または地方自治団体が設置・運営する施設に限定する)の長、「精神健康増進及び精神疾患者福祉サービス支援に関する法律」第22条による精神療養施設の長及び同法第26条による精神リハビリ施設(国家または地方自治団体が設置・運営する施設に限定する)の長
③第1条による同意の要件は大統領令で定めます。
④第18条から第22条まで及び第24条の規定は第2項により保護義務者が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人位置情報主体」は「保護義務者」と看做します。
| 区分 | 部署名 | 連絡先 |
| 位置情報管理責任者 | デジタル協力室 | +82-33-738-3040 |
| 位置情報取扱者 | 海外デジタルマーケティングチーム | +82-33-738-3503 |
本個人位置情報取扱いポリシーは、2025年10月2日より適用されます。
[改定前の個人位置情報取扱いポリシー]
- 2025年7月1日~2025年10月2日