禁止品目・規制品目
韓国に入国または韓国から出国する旅行者は輸出入できない規制品目に注意しなければなりません。輸出入禁止品目を携行し、持ち込んだ場合は没収されます。また税関の精密検査および調査後、犯罪の疑いがある場合は関税法違反により処罰されます。
禁止品目(通関不可)
- 韓国の法・公安・風俗を阻害する書籍、写真、ビデオ、フィルム、LD、CD、CD-ROMなどの物品
- 政府の機密を漏洩したり諜報に使用される物品
- 偽造紙幣や変造された債権およびその他有価証券
規制品目
- 韓国旅行の際に持ち込みが規制される品目は次の通りです。
- 銃器、刀剣、武器類(模擬または装飾品含む)と爆発および有毒性物質
- 麻薬類管理に関する法律で規制しているアヘン、大麻草、麻薬物品
- 絶滅危機にある野生動植物、野生動植物種の国際取引に関する協約(CITES)で保護する野生動植物およびこれらを使用して作られた製品・加工品(※例:ゾウ、ヒョウ、ワニなどを用いて作られた医薬品や剥製、毛皮、象牙、ハンドバック、財布など)
- アメリカドル1万ドル相当額を超過する対外支給手段(約束手形、為替手形、信用状は除外)と内国通貨(ウォン)
- 預金小切手、本人名義の小切手、郵便為替など
- トラベラーズチェックおよび一般海外旅行者の(外国人居住者除外)アメリカドル1万ドルを超える海外旅行経費(入出国時税関に申告しなければなりません)
- 貴金属(日常的に着用する金の指輪、ネックレスなどは除外)および証券(輸出入規制品目)
- 文化財(輸出規制品目)
- 水産業法、水産動植物移植承認に関する規則に該当する物品(輸出規制品目)
- 国内の水資源保護維持および養殖用種苗確保に支障をきたすおそれのある物品
- 天然記念物に指定された品種
- 廃棄物の国家間移動およびその処理に関する法律に該当する物品および物質(輸出入規制品目)
- 植物、果物、野菜類、農林産物(輸出入規制品目)
- 動物(肉、皮、毛含む)、畜産物(輸出入規制品目)、ペットの餌
機内持ち込み禁止および規制品目
韓国では「航空安全および保安に関する法律」第44条により、航空機の搭乗時の物品を規制・禁止しています。下記の内容は韓国の空港で適用されている基準で、禁止物品を航空機に持ち込むと処罰されることがあります。機内持ち込み禁止品目
- 爆発性・引火性・毒性物質(手榴弾、ブタンガス等)
※爆発の危険や有毒性物質は委託手荷物としても処理することのできない禁止品目 - 武器として使用される可能性のある物品(刀、銃器類、スポーツ用品類、工具類等)
※武器として使用される可能性のある物品は機内持ち込みは禁止されていますが、例外的に委託手荷物として処理が可能です。ただし、銃器類は航空会社で所持許可書等を確認後、銃弾と分離後に委託可能。護身用のスプレーは1人当たり1本(100ミリリットル以下)のみ委託可能
機内持ち込み規制品目(条件を満たしている場合のみ可能)
2007年3月1日から大韓民国内に位置する空港から出発する全ての国際線航空便(通過、乗り換え含む)に対して液体類、ジェル類、エアゾールの航空機客室内に携帯持込の規制処置を実施しています。
- 液体、ジェル、スプレー類(化粧品、香水、シャンプー、ヘアジェル、脱臭剤等)
- 許容量:各容器ごと100ミリリットル以下/1人当たり1リットル以下の透明なビニールバック1つ
- 持込許容条件
※容器は100ミリリットル以下で約20.5センチ×20.5センチ/15センチ×25センチ、1リットル規格の透明なビニールバック内に保管しなければなりません。
(1リットルの透明なビニールバックは空港内のコンビニ、薬局、書店で購入可能)
※ビニールが完全にしまっていない場合、持ち込むことができません。 - ※保安検査前に別の荷物と分離して検査要員に提示しなければなりません。
- ※免税店で購入した物品(液体類、ジェル類等)は容量に関係なく、機内に持ち込むことができます。ただし、最終目的地行きの航空機に搭乗するまで開封してはいけません。万一、他の国を経由する場合、国ごとに保安規定が異なる場合があるため、前もって該当国家の乗り換え客の持ち込み規定について利用する航空会社または旅行会社に確認してください。
- リチウムイオン電池など
- ※但し、予備電池160Wh超過時は持ち込み不可
禁止品目・規制品目に関する詳細
- 関税庁ホームページ:http://www.customs.go.kr/kcs/main.do(韓・英)
- 仁川国際空港ホームページ:https://www.airport.kr/ap_lp/ja/dep/process/resart/resart.do(日本語)
出典:関税庁および仁川国際空港
最終更新日:2020年7月28日