動物検疫
韓国に入国する前に動物、畜産物を携行または家畜農場を訪問した旅行客や畜産関係者(家畜所有者、肥料販売者、獣医師など)は税関で申告後、必ず検疫を受けなければなりません。また動物、畜産物などを携行時、出国国家で発行した検疫証明書を提出しなければなりません。動物検疫に関する詳細事項は農林畜産検疫本部または空港内にある検疫所でご確認ください。
申告対象品目
- 牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉などの肉類
- ハム、ソーセージ、ジャーキー、肉類の加工品
- 鹿茸、骨など動物の生産物
- タマゴ、卵白、卵粉など、タマゴの加工品
- 牛乳、チーズ、バターなどの乳製品
携帯畜産物は輸入可能国家で検疫を受けて輸入衛生条件を厳守した輸出国検疫証明書を携帯した場合に限り、検査後、異常がなければ持ち込みが可能です。
持ち込み禁止品目
- 輸入禁止地域で生産または発送されたり、その地域を経由したりした指定検疫物(生きている動物や肉類の加工品すべてを含む)
輸入禁止国家は輸出国の家畜伝染病発生の動向により変わることがあります。詳細は農林畜産検疫本部のホームページをご参照ください。
動物検疫に関するお問い合わせ
- 携帯動物出入国検疫:持ち込み+82-32-740-2671、持ち出し+82-32-740-2660~1
英語が可能な職員の勤務状況により英語での対応ができない場合があります。
植物検疫
生きている植物、果物、野菜、農産物、林産物、草花類、木材類、韓方薬材などを携行時、旅行客は税関に申告後、検疫を受けなければなりません。
申告対象品目
- 果物、野菜、草花、種子、苗木、球根、ナッツ類、乾燥農産物、新鮮農産物、韓方薬材など、すべての植物類
持ち込み禁止品目
- 大部分の果物と果実、野菜
- 稲、もみ殻、藁とその加工品(もみ殻を除去した米は除く)
- 殻付きのクルミ、枝豆、ジャガイモ、サツマイモ、土の付いた植物、土の付いた苗木
- 生きている病原菌および害虫(ペット用の昆虫を含む)
- ナシ亜科(リンゴの木、ナシの木など)、ミカン科(ミカン、オレンジなど)、ブドウの木、松などの苗木類など
植物検疫に関するお問い合わせ
- 携帯植物出入国検疫:持ち込み+82-32-740-2079、持ち出し+82-32-740-2077
英語が可能な職員の勤務状況により英語での対応ができない場合があります。
検疫に関する詳細
- 農林畜産検疫本部ホームページ:http://www.qia.go.kr/listindexWebAction.do(韓・英)
- 仁川国際空港ホームページ:https://www.airport.kr/ap/ko/index.do(日本語あり)
出典:農林畜産検疫本部および仁川国際空港
最終更新日:2024年9月3日