動物検疫
韓国に入国する前に動物、畜産物を携行または家畜農場を訪問した旅行客や畜産関係者(家畜所有者、肥料販売者、獣医師など)は税関で申告後、必ず検疫を受けなければなりません。また動物、畜産物などを携行時、出国国家で発行した検疫証明書を提出しなければなりません。動物検疫に関する詳細事項は農林畜産検疫本部または空港内にある検疫所でご確認ください。
申告対象品目
- 牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉など肉類
- ハム、ソーセージ、ジャーキーなど肉類の加工品
- 鹿茸、骨など動物の生産物
- タマゴ、卵白、卵粉などタマゴの加工品
- 牛乳、チーズ、バターなど乳製品
携帯畜産物は輸入可能国家で検疫を受けて輸入衛生条件を厳守した輸出国検疫証明書を携帯した場合に限り、検査後、異常がなければ持ち込みが可能です。
持ち込み禁止品目
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輸入禁止地域で生産または発送されたり、その地域を経由したりした指定検疫物(生きている動物や肉類の加工品すべてを含む)
輸入禁止国家は輸出国の家畜伝染病発生の動向により変わることがあります。詳細は農林畜産検疫本部のホームページをご参照ください。
動物検疫に関するお問い合わせ
- 携帯動物出入国検疫: 持ち込み+82-32-740-2671、持ち出し+82-32-740-2660~1
英語が可能な職員の勤務状況により英語での対応ができない場合があります。