2024/05/20
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韓国観光
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仕事と休暇を兼ね長期滞在することができる査証・ワーケーションビザ。デジタルノマドビザとしても知られるこの制度は、いつもとは違う海外という環境の中で異文化を体験しながらリモート勤務し、仕事がない時には休暇も楽しめる新しいワークスタイルとして、いま全世界で脚光を浴びていますが、こちら韓国でも今年2024年1月から導入され、すでにこの制度を利用し韓国に長期滞在中の外国人の方がいらっしゃいます。
韓国のワーケーションビザは、韓国国外の海外企業に所属し、前年の年間所得が韓国政府の定める基準以上(韓国の一人当たりGNI(国民総所得)の2倍以上)であることが発給の条件となります。申請は世界各国・地域にある韓国の在外公館(大使館領事部または総領事館)で行い、認められれば1年間有効なワーケーションビザが発給されます(所定の延長手続きをすれば最大2年まで滞在可能/また現在、短期滞在・観光ビザで韓国に滞在されている方で条件を満たす場合はワーケーションビザへの変更可能。詳しくは外国人総合案内センター(韓国国内局番なし1345・外国語対応可能)または管轄の出入国・外国人事務所(入管)までお問合せください)。
ダイナミックな日常を体験できる韓国でリモートワークをしながら長期滞在をお考えの方向けに、ワーケーションビザ申請の際、特に質問の多い事項についてQ&A形式でまとめてみましたので、ご関心のある方はご一読ください。
なお、ワーケーションビザの概要及び申請方法等につきましてはVISITKOREA日本語ホームページ・観光ニュース『‘ワーケーションビザ’、2024年1月から発給開始~延長手続きで最長2年まで、当面はテスト運用~』(2024年1月4日)でご紹介しておりますので、合わせてご確認ください。
Q. フリーランスとして働いていますが、韓国のワーケーションビザの申請は可能でしょうか?
➔ A. 現状では海外の企業に所属し韓国でリモートワークをしようとする方を対象としているため、企業に所属していないフリーランスの方は残念ながら対象外となっています。
Q. 所得金額は税控除前あるいは税控除後の金額どちらでしょうか?
➔ A. 所得基準額は税控除前の金額となります。詳しくは申請する在外公館(大使館領事部または総領事館)へお問合せください。
Q. 家族とともに韓国でワーケーションを考えていますが、家族それぞれの査証申請に当たり、条件はどのようになっているのでしょうか?
➔ A. 同伴されるご家族の場合、ワーケーションビザを申請しようとする本人と家族関係にあることが証明される公的機関発行の証明書類を提出する必要があります。ご家族については所得基準などワーケーションビザの申請要件を満たしていなくても問題ありません。
Q. ワーケーションビザで韓国入国後、ビザ有効期間中に失業してしまった場合、滞在資格も喪失してしまうのでしょうか?
➔ A. ワーケーションビザで入国し、その後失業した場合は、法令上、申告義務はありませんが、滞在期間の延長はできません。ビザ満了日までに韓国を出国しなければなりません。
Q. 韓国国外で発生した所得について、韓国で税金を納付しなければなりませんか?
➔ A. 韓国の所得税法第3条(課税所得の範囲)第1項により、居住者(註:内国人・外国人を問わず韓国国内に1年のうち183日以上住んでいる者)に対してはすべての所得について課税しなければならないものの、※短期居住外国人には別途例外事項を設け、短期居住外国人の課税対象所得のうち韓国国外で発生した所得については韓国国内で支給あるいは韓国に送金された所得についてのみ課税すると規定しています(※短期居住外国人とは、該当課税期間終了日から遡ること過去10年間、韓国国内に住所や居所を置いていた期間の総計が5年以下の外国人のことを言います)。
また、大韓民国との間に二重課税防止のための条約・協定が締結されている国の国籍をお持ちの方は、条文に該当所得に関し二重課税しない旨の文言がある場合、課税対象とはなりません。
なお、税に関する詳しいお問合せ・ご相談は、国税相談センター(韓国語のみ・通話は韓国国内局番なし126)や韓国国内の各税務署相談窓口、韓国にある民間の会計事務所・税理士事務所(有料)までお願いします。
この他、ワーケーションビザに関する詳しい情報は外交部ホームページ内の各在外公館のページ(下記MoreMore info参照)でご確認いただけます。